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熊本のVISA(在留資格)の専門家をお探しなら
produced by 行政書士 キュウマ事務所
〒860-0844 熊本市中央区水道町9-19 301号
行政書士 キュウマ事務所
℡:090-9286-6503

古物商許可
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Permit support
お客さまがスムーズに開業準備を進められるよう、
キュウマ事務所が許認可のサポートを行います。
古物商許可
古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業
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次の場合は、古物商許可が必要です。
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古物を買い取って販売する。
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買い取った古物を修理して販売する。
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買い取った古物のうち、使える部品を販売する。
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買い取った古物をレンタルする。
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古物を別の物と交換する。
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上記のことをインターネット等を利用して、非対面式の方法により行う。
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上記事項は一例ですので、詳細はお問合せください。
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次の場合は、古物商許可は必要ありません。
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自分の物を販売する(「自分の物」とは、自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のことです。)
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無償でもらった物を販売する。
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相手から手数料をとって回収した物を販売する。
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自分が売った相手から売った物を買い戻す。
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自分が海外で購入した物を輸入して販売する。
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上記事項は一例ですので、詳細はお問合せください。 (熊本県警察HPより)
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上記が古物商許可が必要な場合と必要ない場合の要件です。許可を受けないまま開業をすると、営業停止処分、その他の行政処分や処罰の対象となってしまいます。新たに起業なさるオーナー様、行政書士キュウマ事務所が万全の体制でサポート致します。
古物商許可の欠格要件
以下に該当する場合は許可が取れませんが、5年以上の期間が明ければ許可要件を満たします。
(但し、許可申請はあくまでも許可権者によってなされる為、絶対ではありませんので予めご了承下さい)
【欠格要件】
・禁固刑以上の刑を受けた
・下記にある特定の犯罪・違反をした
犯罪
窃盗罪 背任罪 遺失物横領罪 盗品等有償譲受け罪 古物営業法違反
無許可営業
古物商許可の不正取得 古物商許可の名義貸し 営業停止命令違反
★禁固刑以下は 罰金・拘留・科料となります。
必要書類(添付書類)
必要書類は個人申請と法人申請とで若干変わってきます。
キュウマ事務所では住民票や身分証明書などの役所から取得する書類については原則お客様にご用意して頂きます。
登記事項証明書 個人× 法人〇
定款 個人× 法人〇
身分証明書 個人〇 法人〇(役員ごとに必要)
住民票 個人〇 法人〇(役員ごとに必要)
略歴書 個人〇 法人〇(役員ごとに必要)
誓約書 個人〇 法人〇(役員ごとに必要)
URL権限疎明資料 個人〇 法人〇
上記添付書類と定められた申請書類を各警察署生活安全課へ提出し
不備・補正等が無ければ、概ね40日前後で許可処分となります。
また、申請には収入証紙19,000円が別途必要です。
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