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記事: Blog2_Post
  • 執筆者の写真行政書士 キュウマ ヤスヒロ

車の所有権解除

こんにちは! 二日連続投稿ですよー(/・ω・)/


皆さん、車のローンが済んでから
所有権の解除はしてますか??

手続きしないと車検証の所有権はずーっと別の人(ディーラーやローン会社)

のままですよー


自分の車だと思っていても、所有権がないって事は譲渡が出来ません。

要は売れないって事ですね!


では、所有権解除の流れをご説明致します。


各ディーラー様によっては多少異なるかもしれませんが

だいたい同じなので参考までに。


 1.残債調査照会 

  これは債務(ローン)が残ってないかの確認ですね。

 車検証上の使用名義人ご本人様の同意が必要となります。

(個人情報保護法23条準拠)


 2. 各ディーラー指定の承諾書

  ディーラーやローン会社から依頼者へ渡される書類ですね。

 ★これは譲渡証明書・委任状を発行するために必要。




では、車検証上の使用者が亡くなっていたら??


はい、相続手続きが必要です。要は遺産(車)分割協議書が必要になります。


まー、車についてのみの協議なのであまり揉めたりする事はないんでしょうけど(^O^)/


ただし、相続手続きですから協議書だけでは出来ません。


被相続人の出生まで遡った戸籍謄本や最後の住所地が分かる住民票の除票、

なければ戸籍の附票で代用しなければなりません。


また、相続人についても生存確認の為の戸籍謄本と住所確認の為の住民票、

合わせて、遺産分割協議書に必要な実印と印鑑証明書も必要です( ゚Д゚)


ブログ書きながらふと思ったのは、新たな所有者の住所が旧所有者と異なるなら

車庫証明もいるんじゃないかい??


はい、以上になりますが結構大変ですねよ(-_-;)


というか、普通に大変ですよね(-_-;)(-_-;)


面倒な手続きは専門に任せた方が無難です!!

平日しか出来ない事が殆どだし!!


という事で今回は長くなりましたが『車の所有権解除』についてでしたー!!



ではでは


行政書士 キュウマ事務所


〒860-0802

熊本市中央区中央街4-22

アルバ銀座通りビル 


TEL:090-9286-6503

FAX:096-300-3197




いとへんにふゆ



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