こんにちわー 今日は三連休の中日ですね♪
本当に久しぶりのブログ更新となります(´;ω;`)ウゥゥ
今日のお話は
法定相続情報一覧図
についてとなりますので、宜しくお願い致します。
平成29年から始まった法務局での法定相続情報証明制度。
預貯金の解約手続きや不動産の名義変更などで、大量の戸籍謄本を提出する手間が省略できることから、すごく便利な制度ですね(^O^)/
しかも、手数料は無料です!! 写しの交付も無料ですよー
必要書類は下記の通りです。
被相続人の戸籍謄本
被相続人の住民票の除籍 または戸籍の附票 (最後の住所地の記載が必要なため)
相続人の戸籍謄本・抄本(もちろん被相続人が死亡した日以降のモノですよ~)
申出人の氏名・住所の確認が出来るモノ(まー殆どの場合、免許証とかかな?)
以上が必ず用意する書類になります!!
また、相続人の住所地を記載する場合や代理申請・住民票の除票が取れない時は
住民票または印鑑証明書
代理申請なら委任状(行政書士にお任せ下さい♪)
被相続人の戸籍の附票(住民票の除票が取れない場合)
以上が必要になります。
色々と書類が必要で難しそうですが、意外と簡単ですよ(^^)/
これがあれば、銀行預金の解約や所有権移転・解除などの手続きにおいて
戸籍謄本の束を持ち歩くこともなく
足りない書類を再度取りに行くこともなく
チェックする側も楽なので時間も短縮されます!!
★注意点
法定相続情報一覧図が使えない時 ( ゚Д゚)
相続人が相続放棄したことによって、相続人の変動があった場合です。
この場合法定相続情報一覧図に記載がない為、使えないのです(-_-;)
対応策としては
必要な戸籍謄本を全て揃え、相続関係説明図を作成します。
相続放棄がある場合は相続放棄申述受理証明書を添付して手続きを行います。
まー従来の方法になるという事ですね!
いかがだったでしょうか?
ミスなく申請出来れば、一日で発行してくれます(多分)
費用もかかりません。
ただし、普段から戸籍や附票などを見ない人からすると
難しいかもしれませんね。
そんな時は↓↓
行政書士 キュウマ事務所
〒860-0802
熊本市中央区中央街4-22
アルバ銀座通りビル
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ご連絡下さい♪
いとへんにふゆ
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