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結婚証明書

愛保証

Love Guarantee

死後も続く愛の保証

事実婚に付いて回る不安や課題を取り除き、安心・安全な本当の幸せを保証する事を目的に「愛保証」の作成を致します。
​愛保証はただの書類ではありません。また、
作る事が目的でもありません。なぜ、愛保証の提案をさせて頂くかについてご説明致します。

​愛保証提案の2つの理由

01

事実婚の夫婦には相続権はない

相続人の範囲は民法により次の通り定められています。死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は次の順序で配偶者と共に相続人になります。

  • 第1順位 死亡した人の子(隠し子も含む!?)

  • 第2順位 死亡した人の直系尊属

  • 第3順位 死亡した人の兄弟姉妹

簡単に言えば、原則親族にしか相続権はなく「特別寄与分」などの民法による規定も親族でなければ原則認められません。但し、原則なので例外も当然ありますが、あくまでも例外です。

02

不幸が起きた時にさらに不幸が起きてしまう

相続の発生と愛する人の不幸は切っても切れない関係にあります。葬儀を執り行う場合、死亡届→火葬許可証発行(葬儀)の段取りで進みますが、葬儀も火葬もお金がかかります。亡くなられた方の財産は親族の共有財産であるため、内縁のパートナーには亡くなられた方の財産を受け取る権利がありません。支払が必要になり葬儀費用やその他の支払いをした場合に、そのお金に対して共有財産に対する侵害請求が発生するかも知れません。よって、葬儀費用等の支払いについて不幸(トラブル)が起きてしまう可能性があります。

​キュウマ事務所は

事実婚証明書+遺言書=愛保証

​を提案します。

相続権が認められないのなら、遺言書を作りましょう!!

Image by Scott Graham

遺言書は被相続人の生前の意思が反映されているということから、強い効力を持ち、法定相続よりも優先されます。但し、すべての財産を渡すという旨の遺言は出来ません。(遺言書には記載出来ても)本来の相続人から遺留分についての​請求があれば、財産を渡さなければならない可能性もあるからです。(民法改正:遺留分侵害請求権)

遺言書の作成については、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言がありますが当事務所では公正証書遺言をお勧めします。
愛保証はただの書類ではありません、また作る事が目的でもありません。
それぞれの遺言書の形式には、メリットとデメリットがありますが3つの遺言形式を比較考慮し、安心・安全という本来の目的を達成する為にも公正証書遺言をお勧めします。

グリッド

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