一日空けてしまいました・・・(-_-;)
明日から三連休ですね~
明日は大事な大事な協議書の面談があるので、お仕事ですがテンション上げていきます↑
はい、それでは本題に入ります。
前回は、検認の目的や有効無効の確認までは立ち入らない点にお話ししましたが、
今回は、 検認しなかったら? です。
はい、だいたいお察しかと思いますが、相続手続きは出来ません””
理由
検認済証明書付きの遺言書の提出を求められます。
誰に
銀行
法務局
他にもあると思いますが、まーこんな所です。
ポイント
検認手続きには申し立てから完了までに一カ月以上かかる事もある!!
めんどくさいですよねー
次回は手続きの流れ・概要についてお話します!!
気になった方は↓↓↓
行政書士 キュウマ事務所
090-9286-6503
yk9985@ab.auone-net.jp
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