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記事: Blog2_Post
執筆者の写真行政書士 キュウマ ヤスヒロ

遺言書みっけた~   ら? ②

遺言書みっけた~  ら?の続きです!       


1、検認が必要

  検認とは、遺言書を見つけた人や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出して、

  相続人立ち合いの上で開封して内容を確認する事です。


★封印のある遺言書を家庭裁判所外で開封すると五万円以下の過料に処せられるため

 要注意ですね! 検認の要らない遺言書にするればこんな事は必要ないんですが・・・


2、検認の目的

  相続人全員に存在を知らせる

  相続人全員に内容を知らせる ことが目的です。

これによって、偽造・変造・破棄を防止するってことですね。


3、検認では内容の有効無効は判断しない

  検認は証拠を保全するだけ=外形の確認

  なので、遺言書の正当性・法律上の様式に沿っているのかは分かりません・・・

  だから、検認の要らない遺言書にすればいいのに・・・といつも思います。



めんどくさいですよねー




今日はここまで 



検認の必要ない遺言書が気になった方は


行政書士 キュウマ事務所

090-9286-6503

yk9985@ab.auone-net.jp    お気軽にご連絡ください。



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