自動車専門行政書士 キュウマ事務所でございます!!
100本ブログに挑戦中( ゚Д゚)
本日は自動車業務の登竜門!車庫証明についてお話します!!
こちらについては
『やったことあるぜー('ω')』
って方もいらっしゃるのではないでしょうか?
必要書類もあまり多くなく、警察署の窓口もほとんどが一階にあり
親切に教えて下さいます♪
では、必要書類から見て行きましょう~
自己の土地・建物を使用する場合(下記4種の書類が必要)
自動車保管場所証明申請書
保管場所標章交付申請書
保管場所の所在図・配置図
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
月極め駐車場などを使用する場合(下記4種の書類)
自動車保管場所証明申請書
保管場所標章交付申請書
保管場所の所在図・配置図
保管場所使用承諾証明書、もしくは以下の中の1点でも可
駐車場の賃貸借契約書の写し
賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の領収書など
都市基盤整備公団などの公的法人が発行する確認証明書な
見て頂くとお分かり頂けると思いますが、
自己所有の土地建物なのか他人所有なのかで変わってきます
また、配置図についてもフリーハンドの手書きでも大丈夫ですし、
なんなら車庫と全面道路が写ってる写メ画像に横幅・長さ・駐車場出入口幅
道路幅を書き込んで貼り付けてもOKです(^O^)/
注意事項
自動車の使用の本拠の位置から、保管場所が2キロメートル以内にあること。
保管場所は、道路から支障なく出入りができ、自動車の全体を収容できること。
自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権利を持っていること。
2キロメートル以内というのは、地図上での直線距離を指します。
★直線で2キロ内なら県マタギでも大丈夫ですよ!
申請は車庫の住所を管轄する警察署です😊
但し、平日しか受け付けていません(;'∀')
しかも、出したら取りに行かないと郵送して
くれません。(もちろん平日)
お仕事の合間に行ける人なんてそうそういませんよね!
そんな時は
Comments