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記事: Blog2_Post
執筆者の写真行政書士 キュウマ ヤスヒロ

車庫証明申請について


自動車専門行政書士 キュウマ事務所でございます!!


100本ブログに挑戦中( ゚Д゚)







本日は自動車業務の登竜門!車庫証明についてお話します!!


こちらについては

『やったことあるぜー('ω')』

って方もいらっしゃるのではないでしょうか?


必要書類もあまり多くなく、警察署の窓口もほとんどが一階にあり

親切に教えて下さいます♪


では、必要書類から見て行きましょう~


自己の土地・建物を使用する場合(下記4種の書類が必要)

  1. 自動車保管場所証明申請書

  2. 保管場所標章交付申請書

  3. 保管場所の所在図・配置図

  4. 保管場所使用権原疎明書面(自認書)


月極め駐車場などを使用する場合(下記4種の書類)

  1. 自動車保管場所証明申請書

  2. 保管場所標章交付申請書

  3. 保管場所の所在図・配置図

  4. 保管場所使用承諾証明書、もしくは以下の中の1点でも可

    • 駐車場の賃貸借契約書の写し

    • 賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の領収書など

    • 都市基盤整備公団などの公的法人が発行する確認証明書な


見て頂くとお分かり頂けると思いますが、

自己所有の土地建物なのか他人所有なのかで変わってきます


また、配置図についてもフリーハンドの手書きでも大丈夫ですし、

なんなら車庫と全面道路が写ってる写メ画像に横幅・長さ・駐車場出入口幅

道路幅を書き込んで貼り付けてもOKです(^O^)/




注意事項

  1. 自動車の使用の本拠の位置から、保管場所が2キロメートル以内にあること。

  2. 保管場所は、道路から支障なく出入りができ、自動車の全体を収容できること。

  3. 自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権利を持っていること。

   2キロメートル以内というのは、地図上での直線距離を指します。


★直線で2キロ内なら県マタギでも大丈夫ですよ!

 申請は車庫の住所を管轄する警察署です😊


但し、平日しか受け付けていません(;'∀')

しかも、出したら取りに行かないと郵送して

くれません。(もちろん平日)


お仕事の合間に行ける人なんてそうそういませんよね!


そんな時は


頼れる街のキュウマ事務所までご連絡下さい!!



ではでは



いとへんにふゆ







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