(✿✪‿✪。)ノコンチャ♡
でございます!!
100本ブログに挑戦中( ゚Д゚)
こんにちは~
はい! しばらくブリですね・・・((+_+))
堂々と言い訳します!! 忙しいとです('ω')
本日は一風変わったお話になります(^O^)/
皆さん 市街化調整区域って聞いたことありますか???
行政書士試験には度々登場してくる言葉なんですよね~
用途地域と合わせてよく問題になりますね
用途地域指定は処分性があるのかどうなのか!!もう忘れました(笑)
多分、聞かれたことないですよね((+_+))
本日は、自動車業務とはちと毛色の違う内容ですが
実は自動車系の許認可(運輸)においては非常に重要なお話なんです!!
都市計画法って聞いたことありますか??
無いですよね(笑)
ではさっそく難しい・面白くないお話 スターーート!!!
市街化区域・市街化調整区域とはなんぞや?
簡単に言うと
・市街化区域とは10年以内(確か)に街と作っていく予定の区域及び既に街。
・市街化調整区域とは街にはしない区域。
です。
↑これ、分かりやすいですよね(#^.^#)↑
都市計画法第7条に規定されてます。
でも、街にしないってなんでだろうと思いませんか??
理由は農地や森林を守る事が優先に考えられており、
許可を得てからじゃないと
原則、建物を建てたり・既にある建物であっても
その建物を使って事業を始める(事務所として使う)
事が出来ません。
ただし、既存宅地である場合など例外もありますがあまり見当たりませんね(-_-;)
登記簿遡っても 農地 また 農地 またまた 農地・・・が多いような気がします。
『原則』これが有難くもあり、めんどくさくもあります
ようは例外規定があるってことです!!
なので、『市街化調整区域』=『住宅は建てれない』は ✖
我々、行政書士がお客様から
ご依頼を請け許可が取りたい
(事業を始めたい・継続更新をしたい)となった場合
最初に確認するのが、この都市計画法の制限になります。
(許認可のジャンルによっては関係ないものもあります)
特に市街化調整区域は、制限のある土地ですから
他よりも安く賃貸されていたりすることが多く
事業者様も知らずに借りていて、いざ何かを始めようとすると
そこでは許可が取れなかったりします。
一般貨物自動車 通称緑ナンバー申請では 事業所として申請する場所が
市街化調整区域の場合、ほぼ許可が取れません・・・
マンションの一室で耐火基準やその他諸々の条件が揃った場合など
まれに許可を出せる場合もあるそうですが、
私には経験がありませんね(-_-;)
しかも、関係行政と事前に折衝をしなければなりませんし
士業などの専門職でなければ対応はかなりハードルの高いモノになる事は想像に難しくありません・・・
ということで、今日は都市計画法の市街化調整区域について
簡単にお話しましたー
次回は、市街化区域についての内容になります!!
ではでは~
いとへんにふゆ
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