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経理作業

相続・海洋散骨

The important thing that begins after death

死後に始まる大事なこと

相続・遺言書・遺産分割協議書

相続について考えるきっかけ、動機は様々な理由があります。以下は100人の方へアンケートを取った結果です。

二人で話し合う
  • 夫婦二人で子供がいない、全財産を妻がスムーズに受取れるようにしておきたい 。(23人)

  • 残した家族が簡単に手続きできるようにしておきたい。(30人)

  • ハンディキャップのある子供に他の子よりも多く財産を渡したい。(4人)

  • 事情があって籍を入れていない事実上の妻に財産を渡したい。(3人)

  • 先妻の子には財産を渡したくない。または逆に渡したい。(2人)

  • 財産を特定の者へ、自分の考えたとおりに財産を渡したい。(21人)

  • 音信不通の息子がいるので、相続が面倒にならないよう準備しておきたい。(2人)

  • 日頃親身になって面倒を見てくれる姪に財産を渡したい。(1人)

  • 仲の悪い兄弟姉妹に財産をあげるくらいならどこかに寄付したい。(1人)

  • NPO法人や施設などに寄付して社会の役に立てたい。(2人)

  • 訳も分からず作らされた遺言書を取り消して、作り直したい。(6人)

  • ペット(犬・猫)が心配。(5人)

こんな方は特に注意して下さい!!

配偶者がいて、相続人となる子供・親はいないが兄弟姉妹がいる方。トラブルの殆どはこのような関係性から発生してます!!

遺言書の種類

自筆証書遺言

その名の通り自分で書く遺言書です。

方式は法律で定められているので、それに違反する遺言は無効になります。
法の定めに沿った内容でなければ、その遺言が仇となり
死後にたくさんの混乱を招き、相続人に迷惑をかけるだけの遺言書になるケースも少なくなくありません。メリットとしては、あまり費用をかけずに作成でき、また、何度でも書き直しが可能(公正証書遺言も同じ)です。

2020年7月10日から自筆証書遺言書保管制度も始まり、法務局で預かってもらえる制度がスタートし、紛失の心配や家庭裁判所における検認は不要となりました。また、検認不要の背景には形式の確認があるため形式違反が防げるという点がありますが、あくまでも形式の確認であって内容の確認では無い事に注意が必要です。家庭裁判所の検認も内容の確認はない=有効な遺言書であるかどうかは判断しません。取扱いも注意が必要で、封をしてある自筆証書遺言を家庭裁判所外で開封すると、​5万円以下の過料になります。(行政上の罰則)

公正証書遺言

証人2名の立ち会いのもと、公証役場にて公証人が遺言者の意思を文書にして作成する方法で、一人では作成出来ません。

原本は公証役場で保管。遺言者には正本と謄本が交付され、家庭裁判所の検認は不要であり、変造・紛失の恐れがありません。
また、内容・形式ともに
公証人による作成であるため、無効になるおそれもなく最も安全な方法です。
また、事情により公証役場まで行けない場合でも、公証人が自宅・病院・施設などへ出張し、訪問作成をします。但し、若干の費用がかかります。

内容については遺言者の意思に基づき作成されます。

キュウマ事務所では、上記の理由により公正証書遺言をお勧めしています。

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