熊本のVISA(在留資格)の専門家をお探しなら
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〒860-0844 熊本市中央区水道町9-19 301号
行政書士 キュウマ事務所
℡:090-9286-6503
永住許可をお考えの方へ
わたしは永住許可が取れますか??
永住者のメリット・デメリット
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在留期限が無期限になります。(更新手続き不要・カードの更新は有ります)
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就労制限がありません。(資格外活動の許可も取らなくてOK!!)
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国籍は変わりません。(帰化との違いはここになります)
10年滞在が不要な永住者VISA取得の2パターン(定住者のVISAは割愛します)
日本人または永住者の方と結婚している場合の要件です!!
●婚姻の実態があること
ちゃんと一緒に住んでいる事と合理的な理由(お仕事で別々の期間があるなど)があって一緒に暮らしていない場合の事です。
もし、VISA取得目的だけでの手続き上の婚姻であれば、配偶者VISAの更新も不許可の可能性が十分あります!
永住許可が取れないのは勿論です。
●婚姻期間が3年以上・1年以上日本に住んでいる
これは、日本人の配偶者等のVISAでなくとも適用される要件です!!
もちろん実態のある婚姻であればのお話です。その場合、就労資格(技術・人文知識・国際業務)の在留VISAであっても適用されます。
●在留資格の期間が3年以上
最長の在留期間との要件ですが、5年でなくとも3年の期間をもっていれば要件として適用されます。
●安定した収入があること
世帯収入として考えても大丈夫です!!申請者にあまり収入がなくても、配偶者の年収が安定していれば制度上の要件は満たします。しかし年収があまりにも低い場合などは不許可の可能性は高くなります。
被扶養者の年収が300万・扶養者が一人当たり30万というのが一つのラインとなります。
●健康保険(特に国民年金)や年金・税金の未払いがないこと
滞納はもちろん・遅延等もないことが必要です。
転職などで無職の期間がある方は要注意です。給与からの天引きがされていない期間の税金や年金・国民健康保険などです。
また、経営者の方は特に注意が必要になります。会社員の方と違い、事業税や法人税などの支払いも要件に入ります。
●罰金刑や懲役刑など警察に記録がある方
刑を受けていないことは絶対条件ですが、よく聞かれる交通違反については
軽微な違反で過去5年で見られますので何度か心当たりのある方は注意がひつようですが、5回以内が一つの目安となります。
以上、大まかな要件や注意点になりますが詳しく知りたい場合は
VISASSIST行政書士までお問い合わせ下さい!!