熊本のVISA(在留資格)の専門家をお探しなら
produced by 行政書士 キュウマ事務所
〒860-0844 熊本市中央区水道町9-19 301号
行政書士 キュウマ事務所
℡:090-9286-6503
熊本にて半導体関連の会社を設立された企業様へ
台湾人の方の在留資格について
台湾資本の熊本進出に伴うVISA申請の増加
熊本県菊池郡菊陽町にて、TSMC日本法人のJASMが設立され
(2024年2月24日開所式を開催)その関連企業が多数建ち上がっています。
それに伴い、台湾からのエンジニアの来日も急激に増加し
就労VISAの申請件数も非常に多くなってきています。
VISASSIST行政書士 キュウマ事務所では
関連企業の設立時から2024年現在に至るまでに数十名の台湾人エンジニアのVISA申請の実績があります。
●不許可になった件数は2024年2月現在ありません!!(経営・管理/永住許可を含む)
(在留資格申請の許可を保証しているわけではありませんのでご注意下さい)
半導体関連の業務に就く為には、『就労資格(技術・人文知識・国際業務)(企業内転勤)』などが
挙げられますが、中には『経営・管理VISA』にて会社設立から携わるケースも少なくありません。
申請内容の特徴としては、法人設立後間もないケースがほとんどで未決算の企業様です。
その場合カテゴリーとしては 『4』に当たります。
この『カテゴリー4』というのは、申請に必要とされる添付資料が一番多く許可の可能性も
一番低い事になります。
特に『事業計画書』などの添付資料について何を作ればいいのか分かりません!!
とのご質問をたくさん受けています。
雇用契約を結んでいない場合も多く、雇用保険適用事業者番号が無い企業様も
多々見受けられます。
必要書類がどうしても揃えられない場合などについては
対応できる場合とできない場合がありますが、申請書類への理由書の添付にて対応出来る事も
少なくありません。
VISASSIST行政書士キュウマ事務所では
忙しい経営者様に代わり、VISA申請から入社後の基本的な事務作業(法定健診の予約受付や住民票登録)
も顧問業としてお請けしています。
とくに新設会社の場合に気を付けたい労務・雇用契約などは、提携している社会保険労務士事務所と
一緒に業務を進めていきますのでトータル的にサポートが出来ます!!
台湾人エンジニアの雇い入れの際に必要なVISAの申請でお困りの方は
VISASSIST行政書士 キュウマ事務所 にご連絡下さい。
就労VISA申請の要件
ここでは台湾人エンジニアの『就労VISA』申請時に必要な要件について解説します!!
技術・人文知識・国際業務 (通称:技人国)
要件その①
学歴要件
大学 : 短期大学・大学院・大学付属の研究所等が含まれる
専修学校: 専門課程卒業
(実務経験10年未満) : 学歴要件にて申請する事になります。
熊本での半導体関連の申請においては、このパターンでの申請はとても少ないのが現状です。
理由としては、専攻科目がエンジニア系に絞られる為に要件を満たすような状況の学歴者が少ないからです。
ただし、通訳・翻訳の場合は学歴要件で申請するケースはたくさんあります。
通訳・翻訳での申請では実務経験を実務経験を必要としないパターンがあります。
要件その②
職歴要件
実務経験 : 10年以上の関連した実務経験
(関連した専門課程の技術・知識に関連した科目を大学・専門学校にて専攻した 期間も含まれる)
(実務経験10年以上) : 職歴要件にて申請する事になります。
熊本での半導体関連の申請においては、このパターンでの申請が一番多くなります。
ポイントとしては、作業工程や完成検査工程において管理監督・施工管理をする業務上のポジションになります。
単純作業者としては認められません。
ご注意!!
申請者の報酬は日本人と同等額以上の報酬が求められます。
添付資料は日本語の翻訳文が必要です。
証明書類には必ず日付と証明印の付いた書面が求められます。